兵庫県宍粟市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 住宅改修費の支給申請(事前申請)しており、承認後住宅改修工事が完了した人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。住宅改修内容が介護保険の住宅改修として適切かどうかの確認のために事前申請が必要です。 特別な事情(大規模な災害等で市への連絡が困難であった場合等)がない限り、事後申請は認められません。

手続に必要な添付書類

●領収書

必須 別途原本の提出が必要

宛名が対象者本人のフルネームであるもの
領収書は市で受付印押印後写しを取り、返却します。

●改修を行った箇所の写真

必須

改修後の写真(撮影年月日が確認できるもの)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※介護保険被保険者番号欄及び被保険者の個人番号(マイナンバー)欄は必ず入力してください。
添付書類がすべて当課にそろった日を受付日とします。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒671-2573
 宍粟市山崎町今宿5番地15
 宍粟市健康福祉部高年福祉課(市役所北庁舎1階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 宍粟市WEBページ

介護保険の住宅改修を利用するときは

所管部署

宍粟市健康福祉部高年福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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