兵庫県宍粟市

児童手当の額の改定の請求および届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • すでに児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • すでに児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚等により、支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人、受給者の配偶者、受給者の親族(委任状が必要)

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からとなります。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書および翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)および対象児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。

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●父母指定者指定届および父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母以外の人(未成年後見人または父母指定者を除く)がお子さんを養育している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【手段】郵送

所管部署

健康福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、宍粟市児童手当支給規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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