兵庫県宍粟市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・対象児童が国内に住所を有しなくなった(留学を除く)
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚により、支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、下記の場合は届出は必要ありません。
・支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過した場合
・受給者が国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・受給者が死亡した

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら速やかに手続きをしてください。

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●任用通知(写し可)

公務員になった場合に必要となります。

●施設入所措置決定通知(写し可)

支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

健康福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、宍粟市児童手当支給規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ