兵庫県宍粟市

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている一部の人で、具体的には次のような例があります。
  • ・同居優先認定者のうち、6月1日時点で配偶者と離婚協議中である人
  • ・6月1日時点で支給対象児童と別居している人
  • ・保険証の種類が共済保険の人
  • ・養育者(父母以外の受給者)
  • ・住民票の住所地以外の市区町村で受給しているDV避難者等
  • ・施設等受給者
手続を行う人
受給者本人、受給者の配偶者、受給者の親族(委任状が必要)

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書および翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。

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●父母指定者指定届およに父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母以外の人(未成年後見人または父母指定者を除く)がお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書および離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、弁護士等の第三者により作成された書類など)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚協議等により配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●健康保険証の写し

別途原本の提出が必要

保険証の種類が共済保険(国家・地方公務員共済、日本郵政共済など)の場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【手段】郵送

所管部署

健康福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、宍粟市児童手当支給規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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