兵庫県宍粟市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の住宅改修を利用しようとする人
  • ※兵庫県が実施している人生いきいき住宅助成(住宅改造型)事業はオンライン申請は受け付けておりません。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
住宅改修内容が介護保険の住宅改修として適切かどうかの確認のために事前申請が必要です。 特別な事情(大規模な災害等で市への連絡が困難であった場合等)がない限り、事後申請は認められません。

手続に必要な添付書類

●家の所有者の承諾書(所有者が本人の場合でも必要です)

必須 別途原本の提出が必要

所有者の押印のあるもの

●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員が作成するもの(介護支援専門員以外が作成された場合は、資格者証等の添付が必要です。)

●住宅改修見取り図

必須

改修箇所が確認できる平面図

●改修を行う箇所の写真

必須

改修前の写真(撮影年月日が確認できるもの)

●見積もり書

必須 別途原本の提出が必要

改修箇所ごとに材料費、施工費等を区分したもの

●受領委任払いの同意書(受領委任払いの場合)

対象者本人の押印があり、宍粟市で受領委任払い登録された事業所印の押されたもの
別途郵送または窓口にご提出いただく必要があります。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
※介護保険被保険者番号欄及び被保険者の個人番号(マイナンバー)欄は必ず入力してください。
添付書類がすべて当課にそろった日を受付日とします。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒671-2573
 宍粟市山崎町今宿5番地15
 宍粟市健康福祉部高年福祉課(市役所北庁舎1階)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 宍粟市WEBページ

介護保険の住宅改修を利用するときは

所管部署

宍粟市健康福祉部高年福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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