兵庫県宍粟市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕、拘禁、行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
申請者本人、申請者の配偶者、申請者の親族(委任状が必要)

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書および翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)および対象児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。

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●父母指定者指定届および父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●養育申立書

別途原本の提出が必要

父母以外の人(未成年後見人または父母指定者を除く)がお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書および離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、弁護士等の第三者により作成された書類など)

申請者が離婚協議等により配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書および離婚後の戸籍謄本(写し可)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚により元配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●別居している配偶者からの申立書 (離婚協議中であることを明らかにできる書類がない場合)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚協議等により配偶者と別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【手段】郵送

所管部署

健康福祉部 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当施行規則、宍粟市児童手当支給規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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