兵庫県三木市

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(事前申請)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

※任意入力の項目です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●①当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類 ②改修前の状況が確認できる写真(日付入)  ③当該改修の見積もり ④当該改修の見取図  ⑤住宅改修が必要な理由書

正式名称
①住宅改修の承諾書 ②写真(日付入) ③住宅改修工事内訳書(見積書) ④住宅改修箇所見取図 ⑤住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要

①改修を行う住宅が申請者(被保険者)の所有でない場合、必要な書類です
②改修前の状況が判断できる写真(撮影日が写しこまれていること) ※任意様式可
③工事内容の詳細が分かる見積書 ※任意様式可
④工事内容の詳細が分かる見取図 ※任意様式可
⑤三木市が指定する資格保持者が作成する住宅改修が必要な理由を記載した書類です

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(三木市役所3階E-5番窓口)
 三木市上の丸町3丁目10番30号
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 三木市WEBページ

介護保険事業者の方へ

所管部署

三木市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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