兵庫県三木市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(完成後)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

改修費を支払った日(当該改修の領収証の日付)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●①委任状 ②完成写真 ③領収証 ④請求内訳書

正式名称
①委任状 ②完成写真 ③領収証 ④請求内訳書
必須 別途原本の提出が必要

①振込口座が申請者本人名義でない場合、添付が必要です 
②完成後の状況が確認できる写真(日付入り)です
③申請者本人が施工業者に工事代金の支払いをした領収証です(申請者本人宛ての物)
④領収証の金額が正しいものか確認するために必要です(事前申請時の見積と同額の場合、省略可)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(三木市役所3階E-5番窓口)
 三木市上の丸町3丁目10番30号
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 三木市WEBページ

介護保険事業者の方へ

所管部署

三木市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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