概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、西脇市長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険被保険者証の写し又は厚生年金加入証明書
健康保険証の写し:被用者(厚生年金等加入者:社会保険等)の方
年金加入証明書:国民健康保険組合(建設国民健康保険組合、医師国民健康保険組合など)の方で厚生年金等に加入している方のみ必要
国民年金加入の方は不要です。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書 別居している児童の属する世帯全員の省略事項のない住民票の写し(市外別居の場合のみ)
(市内・市外を問わず、お子さんが申請者と住民票上別居している場合)
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書 留学先の在学証明書と翻訳書 留学前の国内居住がわかる書類(戸籍の附表の写し、国内の学校における在籍証明書等)
(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合)
●児童手当等の受給資格に係る申立書
(申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合)
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
(申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合)
●その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には西脇市こども福祉課(0795-22-3111)にお問い合わせください。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
西脇市児童手当事務取扱規則
所管部署
福祉部はぴいくサポートセンター
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県西脇市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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