概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、
支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。
ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書 別居している児童の属する世帯全員の省略事項のない住民票の写し(市外別居の場合のみ)
(市内・市外を問わず、お子さんが申請者と住民票上別居している場合)
●留学先の在学証明書と翻訳書
(支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には西脇市はぴいくサポートセンター(0795-22-3111)にお問い合わせください。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
西脇市児童手当事務取扱規則
所管部署
福祉部はぴいくサポートセンター
根拠法律・条例等
- 西脇市児童手当事務取扱規則
- 第2条第2項
- 西脇市児童手当事務取扱規則
- 第3条第1項第3号
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県西脇市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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