兵庫県加古川市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事後申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)認定をうけており、改修工事について市の事前審査を受けた人

概要

要介護(要支援)の認定を受け、事前に申請をし、市の審査後着工した住宅の改修工事が完了した後に、住宅改修費の支給をうけるために行う申請です。

手続期限

領収日から2年以内

手続に必要な添付書類

●当該住宅改修工事に要した費用にかかる領収書

正式名称
当該住宅改修工事に要した費用にかかる領収書
別途原本の提出が必要

当該住宅改修工事について、支払いをおこなった領収書の提出が必要です。
原本の提出が必要ですので、本フォームから申請される場合は、別途介護保険課に原本を提出してください。
(領収書原本については、確認後返却いたします。)
なお、事前申請時から金額・内容等に変更がある場合は、市からその内容について問い合わせることがあります。

●工事費用の内訳書

正式名称
工事費用の内訳書
別途原本の提出が必要

領収書の金額の内訳がわかる内訳書を提出してください。
事前申請時に提出された見積書の内容と対応するように作成してください。

●住宅改修工事後の現地写真

正式名称
住宅改修工事後の現地写真
別途原本の提出が必要

すべての写真に、必ず撮影年月日がわかるように日付を入れてください。
段差解消工事の場合は、段差部の寸法を計測した写真も添付してください。
改修前の写真の撮影方向と同方向から撮影し、改修前の状態と改修後の状態がわかるようにしてください。
写真撮影日がわからない場合や、同方向から撮影されていないことで改修前と改修後との改修箇所が確認できない場合、不支給となる場合があります。

●介護保険住宅改修費支給申請書受理通知書

正式名称
介護保険住宅改修費支給申請書受理通知書
別途原本の提出が必要

市の事前審査が完了した後に、被保険者宅へ送付した書類です。
着工日・完成日を記入し、被保険者確認欄に自署又は押印して、提出してください。
(原本については、確認後返却します。)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
ただし、審査の結果介護保険の支給対象外となる場合があります。
窓口または郵送で申請される場合は、関連リンク先の「住宅改修費支給申請について(償還払の場合)」をご覧ください。

※本フォームから申請いただけるのは、償還払い(本人口座への振込)の場合のみです。
 受領委任払いを希望される方、償還払いでも本人口座以外への振込みを希望される方、あるいは住宅改造費助成事業と併せて申請されている方は本フォームでは受付できませんので、介護保険課までお問い合わせください。

関連リンク

「償還払」での申請手続きについての詳細はこちら(加古川市ホームページ)

住宅改修費支給申請について(償還払の場合)

「受領委任払」での申請手続きについての詳細はこちら(加古川市ホームページ)

住宅改修費支給申請について(受領委任払の場合)

「住宅改造費助成事業」の詳細はこちら(加古川市ホームページ)

住宅改造費助成事業について

所管部署

加古川市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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