兵庫県加古川市

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(事前申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)認定を受けている人(居宅要介護被保険者(要支援被保険者))

概要

要介護(要支援)の認定を受けている人が、住宅の一部を改修した場合に、介護保険の対象となる箇所(手すりの取付けや段差の解消など)の改修費用について保険給付を行います。
必ず介護保険課に工事着工前に事前申請書を提出し、受理通知を受け取った後に、住宅改修工事を施工してください。工事が完了した後に事後申請書類の提出が必要です。
※受理通知送付前に着工された工事は、事前申請をされていても支給対象外となります。必ず、受理通知を受け取ってから着工してください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
居宅要介護被保険者(要支援被保険者)本人が単独名義で所有している場合は、添付の必要はありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●当該住宅改修が必要な理由書

正式名称
当該住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要

担当のケアマネジャーに相談の上、作成してもらってください。担当のケアマネジャーがいない場合は、お近くの地域包括支援センターに相談してください。
記載内容に番号をふるなどし、理由書・図面・写真・見積書が対応するようにしてください。

●住宅改修前の写真

正式名称
住宅改修前の工事箇所全体が分かる写真
別途原本の提出が必要

写真は、必ず撮影年月日がわかるように日付を入れてください。
段差解消工事の場合は、段差部の寸法を計測した写真を添付してください。
写真に番号をふるなどし、理由書・図面・写真・見積書が対応するようにしてください。

●当該住宅の改修にかかる費用の見積書

正式名称
当該住宅の改修にかかる費用の見積書
別途原本の提出が必要

工事箇所ごとに見積り項目を分けて記載してください。
天井・壁等の対象外費用については分けて記載してください。
対象費用に番号をふるなどし、理由書・図面・写真・見積書が対応するようにしてください。

●当該住宅の改修予定図面(平面図)

正式名称
当該住宅の改修予定図面(平面図)
別途原本の提出が必要

取り付け予定箇所をマーカー等で示してください。
手すりの場合、縦横等もわかるようにしてください。
改修箇所に番号をふるなどし、理由書・図面・写真・見積書が対応するようにしてください。

●その他必要書類(仕様書等)

正式名称
その他必要書類(お風呂や便器、床材等の仕様書など)

お風呂やトイレの改修、床材変更などを行う場合は、新しく取り付ける予定の商品の特性(理由書記載の改修目的が達成できる根拠になるもの)がわかる書類を添付してください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
ただし審査の結果、介護保険の支給対象外となる場合があります。
窓口または郵送で申請される場合は、関連リンクの「住宅改修費支給申請について(償還払の場合)」をご覧ください。

※本フォームから申請できるのは、償還払い(本人口座への振込)の場合のみです。
 受領委任払いまたは償還払いでも本人口座以外への振込みを希望される方は、介護保険課までお問い合わせください。
 また、住宅改造費助成事業(対象経費上限:100万円)の申請を併せて希望される方も、本フォームからは受付できませんので、介護保険課までお問い合わせください。

関連リンク

「償還払」での申請手続きについての詳細はこちら(加古川市ホームページ)

住宅改修費支給申請について(償還払の場合)

「受領委任払」での申請手続きについての詳細はこちら(加古川市ホームページ)

住宅改修費支給申請について(受領委任払の場合)

「住宅改造費助成事業」の詳細はこちら(加古川市ホームページ)

住宅改造費助成事業について

所管部署

加古川市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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