兵庫県明石市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域総合支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

介護保険 要介護認定・要支援認定変更申請書

手続に必要な持ちもの

介護保険被保険者証※
(介護保険被保険者証を紛失した場合は、介護保険被保険者証紛失届出書を提出してください。)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ)
申請者後本人の身分確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理申請の場合、代理権の確認に必要な書類(委任状、本人の身分確認書類(コピー可)等)

※電子申請の場合は、介護保険被保険者証の原本を郵送等で提出する必要があります。介護保険被保険者証が到着し、申請内容にも不備がないことを確認した日を、申請書の受理日とします。

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)
 〒673-8686
 明石市中崎1丁目5番1号
 電話(078)918-5091
 午前8時55分から午後5時40分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<窓口>
・あかし総合窓口(パピオスあかし6階) 
 午前9時から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
・あさぎり・おおくら総合支援センター
・きんじょう・きぬがわ総合支援センター
・にしあかし総合支援センター
・おおくぼ総合支援センター
・うおずみ総合支援センター
・ふたみ総合支援センター

関連リンク

詳しくはこちら 明石市WEBページ

介護保険被保険者証紛失届出書

所管部署

明石市福祉局高齢者総合支援室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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