概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
介護保険 要介護認定・要支援認定変更申請書
手続に必要な持ちもの
介護保険被保険者証※
(介護保険被保険者証を紛失した場合は、介護保険被保険者証紛失届出書を提出してください。)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ)
申請者後本人の身分確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理申請の場合、代理権の確認に必要な書類(委任状、本人の身分確認書類(コピー可)等)
※電子申請の場合は、介護保険被保険者証の原本を郵送等で提出する必要があります。介護保険被保険者証が到着し、申請内容にも不備がないことを確認した日を、申請書の受理日とします。
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
電話(078)918-5091
午前8時55分から午後5時40分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<窓口>
・あかし総合窓口(パピオスあかし6階)
午前9時から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
・あさぎり・おおくら総合支援センター
・きんじょう・きぬがわ総合支援センター
・にしあかし総合支援センター
・おおくぼ総合支援センター
・うおずみ総合支援センター
・ふたみ総合支援センター
関連リンク
詳しくはこちら 明石市WEBページ
介護保険被保険者証紛失届出書
所管部署
明石市福祉局高齢者総合支援室
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:兵庫県明石市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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