兵庫県明石市

住宅改修事後申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合の事前申請にて許可済みの工事が完了した場合の事後申請を受け付けています。

手続期限

当該該当工事の施工後

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●写真

正式名称
住宅改修後の写真
必須

●領収書

正式名称
当該工事費の領収書
必須

●請求書

正式名称
当該工事費の請求書
必須

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<必要書類提出先>
 高齢者総合支援室(市役所本庁舎2階8番窓口)
 〒673ー8686
  明石市中崎1丁目5番1号
  TEL 078-918-5091
  (午前8時55分から午後5時40分まで)

関連リンク

詳しくはこちら 明石市WEBページ

介護サービス事業者へのお知らせ

所管部署

明石市福祉局高齢者総合支援室

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ