兵庫県赤穂市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※代理申請もできます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書

ケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書。
オンライン申請でファイルの添付がない場合、理由書を郵送でご提出いただく必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●見積書

正式名称
見積書
別途原本の提出が必要

施工業者の朱印のついた見積書
申請後、見積書は原本を提出していただく必要があります。

●部材ごとの価格の分かるカタログの写し

正式名称
部材ごとの価格の分かるカタログの写し

部材ごとの価格の分かるカタログの写し
オンライン申請でファイルの添付がない場合、カタログの写しを郵送でご提出いただく必要があります。

●工事箇所のわかる図面

正式名称
工事個所のかわる図面

工事箇所のわかる図面
オンライン申請でファイルの添付がない場合、図面を郵送でご提出いただく必要があります。

●工事箇所ごとの改修前の写真

正式名称
工事個所

日付が入ったもので、段差改修の場合は段差にメジャー等をあてたもので工事箇所ごとの改修前の写真
オンライン申請でファイルの添付がない場合、写真を郵送でご提出いただく必要があります。

●承諾書(借家の場合)

正式名称
承諾書(借家の場合)
別途原本の提出が必要

借家の場合は貸主からの承諾書が必要
申請後、承諾書は原本を提出していただく必要があります。

手続方法

オンライン申請後、窓口または郵送で、別途必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 医療介護課介護保険係(市役所1階5番窓口)
 午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

赤穂市ホームページ

住宅改修費支給申請

所管部署

赤穂市医療介護課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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