兵庫県赤穂市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護・要支援状態区分の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定を受けており、当該認定における要介護・要支援状態区分の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護認定・要支援認定区分変更申請書

手続に必要な添付書類

●申請にあたっての連絡票

正式名称
申請にあたっての連絡票

オンライン申請でファイルの添付がない場合、申請にあたっての連絡票の内容についてお電話で確認か、郵送でご提出いただく必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●加入している医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

正式名称
加入している医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

オンライン申請でファイルの添付がない場合、医療保険被保険者証のコピーを郵送でご提出いただく必要があります。

手続方法

オンライン申請後、窓口または郵送で追加の必要書類を提出していただく場合があります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 医療介護課介護保険係(市役所1階5番窓口)
 午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

赤穂市ホームページ

要介護等認定変更申請

所管部署

赤穂市医療介護課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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