概要
以下の変更があったときはお手続きが必要です。
・受給資格者、配偶者や児童の住所が変わったとき(世帯全員で市内転居の場合は提出不要です。)
・申請時、離婚協議中で離婚が成立したとき
・3歳未満の児童がいるご家庭の受給資格者で加入年金(保険証)が変わったとき
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名・住所等変更届
手続に必要な添付書類
●様式第6号の2児童手当 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●留学前の日本での居住状況が分かる書類等
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
添付書類の提出が必要な場合は、電子申請後、窓口又は郵送にて提出してください。
所管部署
健康福祉部子育て応援課
根拠法律・条例等
- 平成17年淡路市規則第73号淡路市児童手当事務取扱規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県淡路市
手続 :児童手当の氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。