兵庫県姫路市

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:支給対象のお子さんが増えたとき
  • ・2人目以降のお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等によりお子さんを監護するようになった(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・施設入所や里親委託されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • 減額の場合:支給対象のお子さんが減ったとき(支給対象のお子さんがいなくなった場合は、「受給事由消滅の届出」の手続きが必要です。)
  • ・お子さんが施設入所や、里親委託となった
  • ・配偶者との離婚、別居に伴いお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなられた
  • ・お子さんが国外に転出(留学は除く)した
手続を行う人
児童手当の支給を受けている人(受給者本人に限る)

概要

2人目以降のお子さんがお生まれになったり、養育するお子さんが減った場合など、届け出の内容が変わった場合は、窓口に届け出していただく必要があります。

手続期限

届け出内容の変更があった日の翌日から15日以内に必ず届け出してください。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書 兼 額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居・監護の申立書(市外別居用) ※養育するお子さんが姫路市外で別居している場合に必要です。

●児童手当 別居・監護の申立書(市内別居用) ※養育するお子さんと市内で別居している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 監護の申立書 ※養育するお子さんが実子・養子でない場合や配偶者と離婚前提で別居している場合等に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により提出していただくことも可能です。

・申請書類に不備がある場合、後日の別途提出をお願いすることがあります。
・添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。

関連リンク

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/

所管部署

こども未来局こども育成部こども支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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