概要
毎年6月に、継続して受給できる資格があるかを確認するために、6月1日現在におけるお子さんの養育状況などを届け出していただくものです。
この届け出がない場合、6月分以降の手当の支払いが差し止めとなります。
受付期間終了後の提出となる場合は窓口にお問い合わせください。
手続期限
必ず6月中に提出してください。
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(市外別居用)
養育するお子さんが姫路市外に居住している場合に必要です。
●児童手当 別居・監護の申立書(市外別居用)
養育するお子さんが姫路市外に居住している場合に必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当 別居・監護の申立書(市内別居用)
養育するお子さんと市内で別居している場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童の父母の戸籍の附票
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 監護の申立書
養育するお子さんが実子・養子でない場合や離婚前提で配偶者と別居している場合等に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給者の戸籍抄本(離婚が成立している場合)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
本年(1月から5月までの月分の児童手当については前年)の1月1日に姫路市に住所がなかった方(受給者・配偶者)は、1月1日に住所があった市区町村が発行する所得証明書が必要です。所得証明の入手方法については、住所があった市区町村にご確認ください。
●年金加入証明
養育する児童のうち、本年6月1日時点で3歳未満の児童が1人でもおり、かつ、年金の種類が「国家公務員共済」、「地方公務員等共済」に該当する場合に必要です。お勤め先で証明を受けてください。
なお、下記の健康保険証をお持ちの方は、年金加入証明を請求者の健康保険証の写しで代用することができます。代用される場合は、健康保険証の写しを添付してください。(お子さんや配偶者の健康保険証では代用不可。)
1.日本郵政共済組合員証
2.文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
3.共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により提出していただくことも可能です。
・申請書類に不備がある場合、後日の別途提出をお願いすることがあります。
・添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。
関連リンク
http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/
所管部署
こども未来局こども育成部こども支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県姫路市
手続 :児童手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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