概要
認定こども園の預かり保育の利用料や認可外保育施設等の利用料が無償化されます。
【無償化の上限金額】
①認定こども園の預かり保育利用料
利用日数×450円 で月額の上限は11,300円(満3歳で住民税非課税世帯の子どもについては16,300 円)です。
利用している幼稚園や認定こども園が預かり保育を実施していない場合などは、上記金額の範囲で認可外保育施設等の利用料を無償化の対象とすることができます。
②認可外保育施設等の利用料
月額37,000円 (0歳児から 2歳児で住民税非課税世帯の子どもについては42,000円)
※認可外保育施設等とは認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみや産前産後サポートの利用分は対象外)であり、届出及び確認を受けた施設が対象です。
【注意点】
施設等利用給付認定は申請日より遡及できません。ご注意ください。
手続期限
認定開始希望日の前日23時59分まで(遡及して認定は行っていません)
手続書類(様式)
施設等利用給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●【保護者1人目】保育の必要性を証明する書類
- 正式名称
- 就労証明書、確定申告書B、タイムスケジュール表、母子手帳、診断書、看護等確認書・診断書、地区の消防署長の確認書、誓約書兼就労予定申立書など
必須
認定を希望する児童の父と母それぞれの保育を必要とする事由に応じた証明書類等が必要です。
こちらでは父母いずれかの証明書類を添付してください。
もう一方の保護者の証明書類については次の【保護者2人目】にて添付してください。
※ひとり親または離婚調停中の場合は、次の【保護者2人目】に「住民票」または「調停調書」等を添付してください。
※添付書類について
【就労(被雇用者、法人代表)の場合】
就労証明書(証明日から3か月以内のもの)
【就労(個人事業主、内職)の場合】
就労証明書と確定申告書Bの写し
※確定申告書Bの写しがない場合は開業届の写し
※確定申告書Bの写しと開業届の写しがともにない場合は店舗の広告、または屋号や個人名が記載された売上や収支がわかる書類(契約書、請求書、領収書等の写しで直近3か月以内のもの)
【就労(自営手伝い)の場合】
就労証明書と確定申告書B(事業専従者の箇所に手伝いの方の氏名が記載されているもの)の写し
※確定申告書Bの写しがない場合はタイムスケジュール(こども保育課HP「申請書等ダウンロードサービス」から様式をダウンロードしてください)
【妊娠・出産の場合】
母子手帳の「氏名・交付番号」および「出産(予定)日」記載面の写し
【疾病・障がいの場合】
診断書(証明日から3か月以内のもの)
【看護・介護の場合】
看護等確認書・診断書(証明日から3か月以内のもの)
【災害復旧の場合】
地区の消防署長の確認書
【求職活動の場合】
誓約書兼就労予定申立書
※診断書として代用できる書類
身体障害者手帳(1級~3級)、療育手帳(A、B1)、精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている場合はその手帳の写し(氏名・手帳番号、等級・障害内容の記載面)でも可
●【保護者2人目】保育の必要性を証明する書類または住民票(ひとり親の場合)等
- 正式名称
- 就労証明書、確定申告書B、タイムスケジュール表、母子手帳、診断書、看護等確認書・診断書、地区の消防署長の確認書、誓約書兼就労予定申立書、住民票など
必須
認定を希望する児童の父と母それぞれの保育を必要とする事由に応じた証明書類等が必要です。
こちらではもう一方の保護者の証明書類を添付してください。
※ひとり親または離婚調停中の場合は、ここで「住民票」または「調停調書」等を添付してください。
※添付書類について
【就労(被雇用者、法人代表)の場合】
就労証明書(証明日から3か月以内のもの)
【就労(個人事業主、内職)の場合】
就労証明書と確定申告書Bの写し
※確定申告書Bの写しがない場合は開業届の写し
※確定申告書Bの写しと開業届の写しがともにない場合は店舗の広告、または屋号や個人名が記載された売上や収支がわかる書類(契約書、請求書、領収書等の写しで直近3か月以内のもの)
【就労(自営手伝い)の場合】
就労証明書と確定申告書B(事業専従者の箇所に手伝いの方の氏名が記載されているもの)の写し
※確定申告書Bの写しがない場合はタイムスケジュール(こども保育課HP「申請書等ダウンロードサービス」から様式をダウンロードしてください)
【妊娠・出産の場合】
母子手帳の「氏名・交付番号」および「出産(予定)日」記載面の写し
【疾病・障がいの場合】
診断書(証明日から3か月以内のもの)
【看護・介護の場合】
看護等確認書・診断書(証明日から3か月以内のもの)
【災害復旧の場合】
地区の消防署長の確認書
【求職活動の場合】
誓約書兼就労予定申立書
※診断書として代用できる書類
身体障害者手帳(1級~3級)、療育手帳(A、B1)、精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている場合はその手帳の写し(氏名・手帳番号、等級・障害内容の記載面)でも可
【ひとり親の場合】
本籍地と続柄が記載されている世帯全員分の住民票(発行日から3か月以内のもの)
●【新3号の場合】 課税証明書 【同居人(又は別居で生計同一の方)が6人以上いる世帯の場合】 6人目以降の情報※が記載された用紙又はデータ(※①児童との続柄②氏名③氏名カナ④生年月日⑤所属(就労・通学・通園先、又は単身赴任先の名称)⑥所属の連絡先⑦別居の有無⑧連絡先
- 正式名称
- 【新3号の場合】 課税証明書 【同居人(又は別居で生計同一の方)が6人以上いる世帯の場合】 6人目以降の情報※が記載された用紙又はデータ
【新3号の場合】
次に当てはまる方は課税証明書の提出が必要となる場合があります。
①認定開始希望日の属する年の1月1日時点で住所が市外にあった方
②認定開始希望日の属する年の前年の1月1日時点で住所が市外にあった方
※詳細はこちらからご覧ください。
姫路市公式HP「施設等利用給付に必要な手続きのご案内」
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000008805.html
【同居人(又は別居で生計同一の方)が6人以上いる世帯の場合】
6人目以降の情報※が記載された用紙又はデータを添付してください。
※
①児童との続柄
②氏名
③氏名カナ
④生年月日
⑤所属(就労・通学・通園先、又は単身赴任先の名称)
⑥所属の連絡先
⑦別居の有無
⑧連絡先
手続に必要な持ちもの
認定を利用するお子さんの父と母それぞれの保育を必要とする事由に応じた証明書類
手続方法
電子申請の際に保育所等を利用するお子さんの父と母それぞれの保育を必要とする事由に応じた証明書類のデータを添付してください。
ひとり親世帯の場合は住民票が必要です。
離婚調停中の場合は調停調書等が必要です。
添付書類についての詳細は姫路市こども保育課のホームページを確認してください。
※添付データについては、書類をスキャンする、書類をスマートフォンのカメラで写す等の方法によりご準備ください。
関連リンク
施設等利用給付認定に必要な書類などがダウンロードできます。
施設等利用給付に必要な手続きのご案内
所管部署
姫路市役所こども保育課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県姫路市
手続 :施設等利用給付認定申請
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