兵庫県姫路市

児童手当の認定請求(新規)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給要件を満たす人で、具体的には次のような例があります。
  • ・初めてお子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設入所や里親委託されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • <下記の場合の申請については、別途添付書類が必要となりますので、窓口にお問い合わせください>
  • ・現在受給している人と離婚をして、お子さんと共に別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため、お子さんと共に現在受給している人と別居した
  • ・お子さんが海外に留学している
  • ・未成年後見人としてお子さんを養育している
  • など
手続を行う人
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までのお子さんを養育している保護者などで、生計を維持する程度の高い方。(請求者本人に限る)
公務員の方(独立行政法人・国(公)立大学法人は除く)は勤務先での申請となります。

概要

初めてお子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたとき、公務員でなくなったときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

手続期限

原則として、認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給されます。
※出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、市外から転入された場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。出生月は手当の対象となりません。
※資格があっても手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居・監護の申立書(市外別居用)

養育するお子さんが姫路市外に居住している場合に必要です。

●児童手当 別居・監護の申立書 (市内別居用)

養育するお子さんと市内で別居している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 監護の申立書

養育するお子さんが実子・養子でない場合や、離婚前提で配偶者と別居している場合等に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●年金加入証明

3歳未満のお子さんを養育し、かつ、年金の種類が「国家公務員共済」、「地方公務員等共済」に該当する場合に必要です。お勤め先で証明を受けてください。お子さん全員が3歳以上の場合は必要ありません。
なお、下記の健康保険証をお持ちの方は、年金加入証明を請求者の健康保険証の写しで代用することができます。代用される場合は、健康保険証の写しを添付してください。(児童や配偶者の健康保険証では代用不可。)
1.日本郵政共済組合員証
2.文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
3.共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により提出していただくことも可能です。

・申請書類に不備がある場合、後日の別途提出をお願いすることがあります。
・添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。

関連リンク

http://www.city.himeji.lg.jp/waku2child/

所管部署

こども未来局こども育成部こども支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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