高知県南国市

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込(令和6年度)

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  • 教育・保育給付認定
  • 1号認定:
  • 幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続期限

4月からの利用と年度途中からの利用及び保育の必要性の事由により期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書

手続に必要な添付書類

●保育必要性がわかるもの

必須

○就労の場合は、就労証明書が必須。自営業の方は、営業許可証等の添付も必須。
○妊娠・出産の場合は、入所事由申立書と母子手帳の写し(保護者名および分娩予定日の記載箇所)が必須。
○疾病の場合は、入所事由申立書と診断書が必須。身体障害者手帳をお持ちの方は、その写しを添付。
○介護・看護の場合は、介護(看護)申立書と診断書の添付が必須。介護(看護)対象者が身体障害者手帳をお持ちの場合は、その写しを添付。
○就学の場合は、入所事由申立書と就学証明書(または在学証明書などの就学期間がわかる書類)の添付が必須。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_search.php?hdnCat=8200

所管部署

子育て支援課幼保支援係

根拠法律・条例等

  • 南国市保育施設等の利用調整に関する要綱第2条
  • https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00001015.html
  • 南国市保育施設等の利用調整に関する要綱第3条
  • https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00001015.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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