概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
手続書類(様式)
別記様式第1号の2の3(第31条の3関係)
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:n-shoubouyobou@city.nankoku.lg.jp
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送・FAX・E-mailなどで、必要書類を提出してください。
南国市消防本部
〒783-0006 高知県南国市篠原164-1
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
※郵送の際、受付印が押印された副本を希望する場合は、返送用封筒(必ず返信に必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒)を同封してください。
また、あらかじめ宛名、送付先等をご記入ください。
所管部署
南国市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の2
- 消防法施行規則第31条の3
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:高知県南国市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出
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