概要
保育園(保育所)などの保育施設を引き続き利用するための手続きです。継続利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続書類(様式)
支給認定申請書 兼 保育所等利用申込書(継続用)
手続に必要な添付書類
●就労(予定)証明書
- 正式名称
- 児童の保育が必要となる事由を証する書類
別途原本の提出が必要
●入所事由申立書
別途原本の提出が必要
●個人番号届出書
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
施設経由
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_search.php?hdnCat=8200
所管部署
子育て支援課幼保支援係
根拠法律・条例等
- 南国市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務等取扱要綱第3条
- https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00001017.html
- 南国市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務等取扱要綱第4条
- https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00001017.html
- 南国市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務等取扱要綱第5条
- https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00001017.html
- 南国市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務等取扱要綱第7条
- https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00001017.html
- 南国市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務等取扱要綱第8条
- https://www.city.nankoku.lg.jp/reiki/reiki_honbun/i900RG00001017.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:高知県南国市
手続 :保育施設等の利用に係る現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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