概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
罹災証明の発行に際しては、原則市職員による罹災調査を行います。修繕が完了している場合には、被害個所の写真(被害個所・被害個所を含む全景)の写真の添付をお願いいたします。なお、写真がない場合については、担当までご相談下さい。
●委任状
申請者がご本人以外の場合は必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者及び依頼を受けた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
四万十市税務課資産税係(市役所1階8番窓口)
午前8時30分から午後17時15分まで
所管部署
四万十市税務課資産税係 TEL:0880-35-4428
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:高知県四万十市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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