概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、在宅で生活するために必要な手すりの取付け等の住宅改修を行う場合の事前申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修を行う前
※ 住宅改修費の支給申請は、住宅改修内容について事前に東彼杵町から事前承認を受ける必要があります。事前承認を受けずに行った住宅改修については住宅改修費が出来ない場合があります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者が作成した居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る理由書
●見積書(工事費内訳明細書)及び材料カタログ
- 正式名称
- 見積書、材料カタログ
必須
見積書は内訳がわかるように改修内容、材料費、施工費、諸経費等を区分して記載してください。
※ 諸経費は工事金額の10%以内としてください。10%を超える場合は、諸経費の内訳がわかる積算資料を添付してください。
材料の金額や仕様がわかるカタログの写しを提出してください。
●改修予定箇所の写真(工事前の現況の写真、写真内に日付が表示されているもの)
- 正式名称
- 改修予定箇所の写真
必須
写真内に日付を表示してください。カメラの機能で日付が表示できない場合は、黒板などを使用し撮影日がわかるようにしてください。
改修箇所の位置や、改修が必要な状態(段差などの周辺の状況)がわかるよう撮影してください。また、改修後のイメージ図も写真に書き込んでください。(長さや高さがわかるように)
段差の解消の場合、現在の高さがわかるようにスケールをあて撮影してください。
●平面図
必須
手すりは長さや取付位置が確認できるように記載してください。
床材の変更やかさ上げは、改修箇所の寸法を記載してください。
段差解消については、施工後の状態を示した側面図(スロープの場合は勾配がわかるように作成)を記載してください。(スケールをあてた写真で高さが確認できる場合は省略可)
過去に住宅改修をしている場合は、改修位置を記載してください。
※ 既存の手すりについても設置個所の記載をお願いします。
●居宅サービス計画書(第2表)又は介護予防サービス支援計画書
- 正式名称
- 居宅サービス計画書(第2表)又は介護予防サービス支援計画書
必須
居宅サービス計画書(第2表)又は介護予防サービス支援計画書
●委任状
被保険者本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
東彼杵町役場長寿ほけん課ほけん年金係
(〒859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850-6)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 東彼杵町ホームページ
介護保険における住宅改修費の支給について
所管部署
東彼杵町長寿ほけん課ほけん年金係
根拠法律・条例等
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市区町村:長崎県東彼杵町
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給事前申請(住宅改修前)
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