概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●入所に関する誓約・承諾事項
別途原本の提出が必要
入所される際に誓約していただく事項のものです。
●就労証明書
別途原本の提出が必要
申請者の情報と雇用先から就労についての内容を証明するものです。
両親分、提出が必要です。
●確定申告書の写し等
自営業(農業を含む)の場合は提出が必要となります。
●医師の診断書・手帳の写し等
- 正式名称
- 医師の診断書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の写し
疾病・障害の要件で保育を希望される方は、保護者の疾病等により子どもを保育できないという医師の診断書、また障害等により子どもの保育を希望される方は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写しが必要です。
●被介護者の診断書または要介護保険証や身体障害者手帳の写し
介護等の要件で保育を希望される方は提出が必要です。
●罹災証明書など
災害復旧の要件で保育を希望される方は提出が必要です。
●求職活動状況申告書
様式3の就労証明書の裏面下に記載して提出してください。
●在学証明・職業訓練受講指示書などの写し
就学・職業訓練等の要件で保育を希望される方は提出が必要です。
●母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日がわかるページ)
妊娠・出産要件で保育を希望される方は提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.sonogi.jp/enji-bosyu.html/
所管部署
こども健康課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 東彼杵町保育の利用に関する規則(平成27年3月31日規則第7号)
- http://www.sonogi.jp/JoureiV5HTMLContents/act/frame/frame110000721.htm
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市区町村:長崎県東彼杵町
手続 :保育施設等の利用申込
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