概要
災害による住家の被害の程度を証明するり災証明書の発行手続を行うことができます。
手続書類(様式)
り災証明申請書
手続に必要な添付書類
●●被害箇所の写真
建物の全景写真、被害箇所の全景と寄った写真の撮影してください。
自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。
※自己判定方式とは、撮影した写真から住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」と判断でき、かつ申請者がその判定結果に同意する場合に、現地調査を省略しり災証明書を発行するものです。
●●申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの写し
●●委任状
申請者とり災者が異なる場合に添付してください。ただし、申請者がり災者の同居の親族である場合は不要です。
関連リンク
窓口または郵送で申請される方やり災証明書の詳しい内容について知りたい方は、下記リンクから確認してください。
長与町防災サイト(り災証明書およびり災届出証明願について)
所管部署
長与町役場企画財政部税務課 TEL:095-801-5786
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:長崎県長与町
手続 :【災害】り災証明書の発行申請
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