概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●届出の対象となったお子さんの健康保険被保険者証の写し
- 正式名称
- 届出の対象となったお子さんの健康保険被保険者証の写し
届出の対象となったお子さんの健康保険被保険者証の写し
●母子手帳の写し
- 正式名称
- 母子手帳内出生届出済証明の写し
出生届を提出された際に記載される出生届出済証明ページの写し(増額の場合)
手続に必要な持ちもの
母子手帳
手続方法
町民課こども健康室(保健センター)へ提出
関連リンク
詳しくは、大郷町HPをご覧ください。
大郷町HP_児童手当
所管部署
町民課 こども健康室
根拠法律・条例等
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市区町村:宮城県大郷町
手続 :児童手当額改定請求
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