概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険証の写し
必須
受給者の健康保険証の写し
●振込先口座のわかるものの写し
- 正式名称
- 振込先口座のわかるものの写し
必須
振込先口座のわかる通帳又はキャッシュカードの写し(受給者本人名義に限る)
手続に必要な持ちもの
健康保険証、振込先がわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
手続方法
町民課こども健康室(保健センター)へ提出
関連リンク
詳しくは、大郷町HPをご覧ください。
大郷町HP_児童手当
所管部署
町民課こども健康室
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:宮城県大郷町
手続 :児童手当認定請求
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