北海道足寄町

児童手当等の受給資格及び額についての認定請求

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/28

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
中学校終了前までの児童(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人

概要

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは市区町村に「認定請求書」を提出してください。
(公務員の場合は勤務先に確認してください)

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当をお振込みする際の口座が確認できる書類

必須

児童手当をお振込みする際の口座が確認できるものが必要です。
※児童手当は請求者本人名義以外の口座に振り込むことはできません。(児童名義の口座は指定できません。)

●別居監護申立書

請求者が単身赴任などで支給対象児童が足寄町外に住民登録をしている場合は、別居監護申立書の提出が必要です。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

支給対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●父母協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には福祉課保健福祉室窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

北海道電子申請サービスより申請ください。また、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等をしていただき、郵送にて申請いただくことも可能です。

所管部署

福祉課保健福祉室保健福祉担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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