北海道上士幌町

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で、次に該当する人
  • ①離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
  • ②配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が上士幌町と異なる人
  • ③支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • ④未成年後見人、施設等の受給者の人
  • ⑤その他、上士幌町から提出の依頼があった人
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
なお、令和4年度から児童の養育状況が変わっていない場合、受給者の現況を公簿等で確認することにより提出不要とします。ただし、下記「対象」に該当する人については引き続き提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当・特例給付別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●当該児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途上士幌町役場窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

保健福祉課

根拠法律・条例等

  • 上士幌町児童手当支給事務取扱規則第14条第15条
  • http://www.kamishihoro.jp/

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