概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
この確認書は、申請者が養育(監護し、かつ、生計を同じくするか又は維持することをいいます。)する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)及び経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいます。)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)の合計人数が3人以上の場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
浦幌町役場 町民課住民年金係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
町民課
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道浦幌町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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