概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
この確認書は、申請者が養育(監護し、かつ、生計を同じくするか又は維持することをいいます。)する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)及び経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることをいいます。)のある児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)の合計人数が3人以上いる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
浦幌町役場 町民課住民年金係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
町民課
根拠法律・条例等
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市区町村:北海道浦幌町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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