神奈川県大和市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/24

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • 対象者:要支援、要介護認定者
  • 限度額:同一年度内で10万円(保険給付9万円(1割負担の場合))
  • ※一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付8万円)または3割(保険給付7万円)となります。
  • 【特定福祉用具購入費の対象種目】
  • 1.腰掛便座
  • 次のいずれかに該当するものに限る。
  • ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
  • 2.自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 介護保険の福祉用具貸与種目である「自動排泄処理装置」の交換可能部品。
  • 3.排泄予測支援機器(令和4年4月1日から対象種目に加わりました)
  • 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。
  • 4.入浴補助用具
  • 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
  • ・入浴用椅子
  • ・浴槽用手すり
  • ・浴槽内椅子(浴槽のまたぎ動作での使用は不可)
  • ・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
  • ・浴室内すのこ
  • ・浴槽内すのこ
  • ・入浴用介助ベルト
  • 5.簡易浴槽
  • 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
  • 6.移動用リフトのつり具の部分
  • 介護保険の福祉用具貸与種目である「移動用リフト」のつり具の部分
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の原本の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

当該特定(介護予防)福祉用具が記載されたパンフレットの写しが必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具の販売証明書

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具の販売証明書
必須 別途原本の提出が必要

当該特定(介護予防)福祉用具の販売事業所の押印がされた販売証明書の原本の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●当該特定(介護予防)福祉用具購入費の支給に係る請求書

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具購入費の支給に係る請求書
必須 別途原本の提出が必要

当該特定(介護予防)福祉用具購入費の支給に係る請求書の原本の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
マイナンバーをご記入いただいた場合、窓口または郵送の手続きの際に以下の書類等が必要です。
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
・ご本人様の身分証(顔写真ありのもの1点、もしくは顔写真なしのもの2点)
・申請者がご本人様以外の場合には、申請者の方の身分証(顔写真ありのもの1点、もしくは顔写真なしのもの2点)。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 大和市介護保険課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大和市ホームページ

特定福祉用具の購入について

所管部署

大和市健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ