神奈川県大和市

02-2 国民健康保険の脱退届(大和市から転出する人向け)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 大和市からの転出により、大和市国民健康保険を脱退する必要がある人で、転出届(住民票の手続)の提出が済んでいる人
手続を行う人
世帯主、対象者本人、または住民票上同一世帯の人

概要

大和市から転出する人が、大和市国民健康保険をやめるための手続です。

手続書類(様式)

国民健康保険異動届

手続方法

国民健康保険の脱退にあたり、下記の内容を必ずご確認ください。

(1)保険税に関すること
●届出内容に基づき保険税を再計算し、保険税額に変更が生じた場合は、届出の翌月に国民健康保険税額変更決定通知書を世帯主宛にお送りします。
(税額変更決定通知が届く前に納期限が到来する期別分は、変更前の金額で納付してください。口座登録がある方は口座振替されます。)
(税額変更後に納付不足分がある場合は、税額変更決定通知書に同封される新たな納付書にてお納めください。口座登録がある方は変更後の各期の税額にて口座振替されます。)
●脱退の届出日や各世帯の加入・所得状況などにより、何期まで支払いが必要かそれぞれ異なります。送付される税額変更決定通知書をご確認ください。
●1期あたりの税額がその月の加入月分と一致しているわけではありません。脱退手続きが完了しても保険税の納付が必要となる場合があります。
●脱退手続きにより保険税額が減額となったことで、保険税を多く納めている状態となった場合は、その差額を他の市税等の納期到来分に充当し、なければ返金(還付)いたします。対象の方には後日収納課より世帯主宛てに還付(充当)通知をお送りします。

(2)医療費や保険証に関すること
●転出以降、大和市国民健康保険証は使えません。新しい保険証が交付されるまでのあいだに、医療機関にかかった場合は、至急、医療機関に健康保険が切り替わったことをお申し出ください。
●転出以降に大和市国民健康保険証を使用したことにより、医療費の返還が必要な場合は、後日返還に関する通知と納付書を送付します。必ずお支払いをお願いいたします。

(3)その他
●使用しなくなった大和市国民健康保険証については、ご返却いただくか、ご自身の責任で破棄してください。
●転出届(住民票関係)の提出がされていない場合は脱退手続きができないため、申請をお断りする場合があります。
●ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は脱退手続きができないため、申請をお断りする場合があります。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。

国民健康保険のお手続きについて

所管部署

大和市 市民経済部 保険年金課 国保年金係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第9条

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