概要
国民健康保険の被保険者の人が、限度額適用認定証の交付を受けるための手続きです。
手続書類(様式)
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
手続方法
≪マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください≫
・国民健康保険税の滞納がある人には発行できません。限度額適用認定証の発行を希望される場合は、収納課にて納付相談を行ったうえで、保険年金課へご相談ください。
・70歳以上かつ3割負担の人のうち、自己負担限度額区分が「現役並み所得者Ⅲ」の人には、限度額適用認定証は発行されません(限度額適用認定証がなくても自己負担限度額が適用されます)。
・70歳以上かつ2割負担の人のうち、自己負担限度額区分が「一般」の人には、限度額適用認定証は発行されません(限度額適用認定証がなくても自己負担限度額が適用されます)。
・発行の際には収入の確認が必要なため、転入等により大和市で収入がわからない方には所得証明書の提出をお願いすることがあります。
・70歳未満で住民税非課税世帯の人、または、70歳以上かつ自己負担限度額区分が「低所得者Ⅱ」の人で、直近12か月以内に91日以上入院している人は、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証を発行できる場合があります。詳しくは窓口またはお電話で市役所保険年金課にお問い合わせください。
関連リンク
手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。
限度額適用認定証(国民健康保険)
国保の高額療養費について
所管部署
大和市 市民経済部 保険年金課 保険給付係
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法施行令第29条の4第1項
- 国民健康保険法施行規則第27条の14の2~4
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :10 国民健康保険限度額適用認定証の交付申請(令和6年8月から令和7年7月までの分)
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