概要
資格喪失後の診療にかかる診療費を大和市国民健康保険に返還いただいた後、受診当時の保険者(社会保険、他市国民健康保険等)に療養費としてその費用を申請するために必要となる「診療報酬明細書(レセプト)」の送付申し込みを行う手続きです。
手続期限
本来の保険者に療養費申請できるのは、診療日の翌日から2年間です。診療報酬明細書の送付申し込みは早めに行われることをお勧めします。
手続に必要な添付書類
●資格喪失後の診療にかかる診療費の返還時に金融機関から領収印を押印された「納入通知(納付)書兼領収書」
必須
大和市国民健康保険から返還請求した「資格喪失後の診療にかかる診療費」を金融機関でお支払いいただくと、納入通知(納付)書兼領収書に領収印が押印されます。領収日がはっきりと見えるように写真を撮り、添付してください。
●【納入者の住所以外の宛先を診療報酬明細書の送付先として希望する場合のみ】送付先となる人の氏名・住所が書かれた本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
納入通知(納付)書兼領収書に記載された納入者の住所以外の宛先への診療報酬明細書の送付を希望される場合は、送付先となる人の氏名・住所が分かるものの写真を添付してください。
手続方法
・大和市国民健康保険から送付した納入通知(納付)書兼領収書により資格喪失後の診療にかかる診療費の返還を行った後、市から送付する診療報酬明細書(レセプト)を添付し、受診当時の保険者(社会保険、他市国民健康保険等)に療養費としてその費用を申請できます。
・療養費として申請するための手続き方法は、保険者によって異なります。また、申請できる期間は、原則、診療日の翌日から2年間です。詳しくは、受診当時の保険者へお問い合わせください。
・なお、受診当時の保険者に療養費申請するための診療報酬明細書(レセプト)は、簡易書留で送付します。不在時に配達があった場合には不在票が入るため、必ず再配達の手配をお願いします(保管期間切れ等により市へ返戻された場合、再発送は行っておりません)。
関連リンク
手続きや内容について詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。
資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求
所管部署
大和市 保険年金課 保険給付係
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :14 資格喪失後の診療にかかる診療費の返還後に本来の保険者に療養費申請するための「診療報酬明細書(レセプト)」の送付希望
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