神奈川県大和市

06 旧被扶養者の国民健康保険税の減免申請

  • オンライン申請
制度
国民健康保険
対象
  • 75歳以上の人または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けた人が、他の健康保険(国民健康保険及び国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行するため、その被扶養者(国民健康保険の資格取得日時点で65歳以上75歳未満)だった人が国民健康保険に加入する場合で、緩和措置を受けたい人
手続を行う人
世帯主

概要

75歳以上の人または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けた人が、他の健康保険(国民健康保険及び国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行するため、その被扶養者(国民健康保険の資格取得日時点で65歳以上75歳未満)だった人が国民健康保険に加入する場合に、国民健康保険税の緩和措置を受けるための手続きです。

手続書類(様式)

国民健康保険税減免申請書

手続に必要な添付書類

●社会保険資格喪失証明書(扶養離脱証明書)

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

75歳以上の人または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けた人は、後期高齢者医療制度に移行し、その制度の保険料を納めることになります。
それにともなって、国民健康保険に加入する人の保険税負担が急に増えることがないように、国保被保険者の保険税については緩和措置があります。
75歳以上の人が他の健康保険(国民健康保険及び国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(国民健康保険の資格取得日時点で65歳以上75歳未満、旧被扶養者という)が国民健康保険に加入する場合、申請により、旧被扶養者に係る所得割額について所得にかかわらず賦課されません。また、均等割額については2年間半額となります(国保単身世帯は平等割額も2年間半額)。
緩和措置を受けるには、本申請のほか、保険年金課窓口または郵送でも申請可能です。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。

年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する人がいる場合の保険税

所管部署

大和市 市民経済部 保険年金課 国保年金係

根拠法律・条例等

  • 大和市国民健康保険税条例 第29条第1項
  • 大和市国民健康保険税条例施行規則 第5条第3項
  • 大和市国民健康保険税条例減免取扱要綱 第9条

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