概要
就労の意思があるにもかかわらず、勤務先の倒産・解雇などの理由により失業した人(非自発的失業者)が国民健康保険税の軽減措置を受けるための手続きです。
手続書類(様式)
特例対象被保険者等該当申告書
手続に必要な添付書類
●雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知【表面】
必須
●雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知【裏面】
必須
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面の画像データ(全体が明確に見え、離職理由の欄に数字が記載されているもの)をご用意ください。
手続方法
申請をするにあたり、下記の内容を必ずご確認ください。
(1)対象外の人について
・特例受給資格者証(短期雇用の人)または高年齢受給資格者証(離職日現在で65歳以上の人)は対象外です。
・「離職理由」が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」以外の人は、申請されても軽減は適用されませんのでご注意ください。
(2)軽減内容(計算方法)について
・軽減対象者の前年の給与所得を100分の30として税額を計算します。
・軽減が適用となり、税額が変更になる場合には、その旨を記載した納税通知書( または税額変更決定通知書)を後日送付いたします。
※前年の給与所得が0の場合等、税額に変更がない場合があります。
(3)軽減対象期間について
・離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象期間です。
例)・令和6年3月30日に離職の場合
軽減対象期間:令和6年3月31日(離職日の翌日)~令和7年3月31日(翌年度末)
軽減対象月 :令和6年3月~令和7年3月
・令和6年3月31日に離職の場合
軽減対象期間:令和6年4月1日(離職日の翌日)~令和8年3月31日(翌年度末)
軽減対象月 :令和6年4月~令和8月3月
・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
・会社の社会保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると終了します。なお、軽減対象者が軽減期間内に国民健康保険に再加入した場合は、一度申請を行っていれば、その申請での軽減期間内は自動的に軽減をかけた状態で国民健康保険税の算定を行います。
(4)その他
・ご提出いただいた書類の内容に不備があった場合は、ご本人様にご連絡させていただく場合や雇用保険受給資格者証の発行元に確認させていただく場合があります。
・非自発的失業者の国民健康保険税の軽減申請は、本サイトで電子申請いただくほか、窓口または郵送での手続きも可能です。窓口で手続きを希望される場合は、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)をお持ちのうえ、市役所保険年金課(本庁舎1階)にお越しください。
関連リンク
手続きや内容について詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について【届出が必要】
所管部署
大和市 市民経済部 保険年金課 国保年金係
根拠法律・条例等
- 地方税法 第703条の5の2
- 大和市国民健康保険税条例 第24条、第26条
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :05 非自発的失業をされた人の国民健康保険税軽減申請
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