神奈川県大和市

11 国民健康保険特定疾病療養受療証の交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 以下のいずれかの疾病による療養を受けている被保険者のうち、受療証の必要性を医師が認めている人
  • ・人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • ・血友病(血しょう分画剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい)
  • ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
手続を行う人
世帯主、対象者本人、または住民票上同一世帯の国民健康保険加入者

概要

国民健康保険の被保険者のうち、特定疾病療養受療証が必要な人が交付を受けるための手続きです。

手続書類(様式)

国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

手続に必要な添付書類

●国民健康保険に加入する前の医療保険(職場の健康保険等)で交付されていた特定疾病療養受療証

必須

手続方法

・初めて受療証を申請する方は、医師の意見書(原本)の添付が必要となるため、保険年金課窓口または郵送での申請をお願いします。
・特定疾病療養受療証を医療機関等に提示することで、その疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります。
・人工透析が必要な慢性腎不全で70歳未満の上位所得者は限度額が2万円となります。なお、ここでいう上位所得者とは、高額療養費の所得区分「ア」又は「イ」に該当する人を指します。高額療養費については大和市ホームページをご覧ください。
・同じ医療機関でも入院と外来の両方を受診した場合は、それぞれで限度額までの負担となります。
・同じ月に複数の医療機関を受診した場合、医療機関ごとに限度額までを負担します。ただし、特定疾病で受診している医療機関から処方箋の交付を受けて薬局で薬剤の支給を受けた場合は、医療機関と薬局の合計額が限度額までとなります(限度額以上の負担があった場合は、高額療養費として償還払いとなります。)。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。

特定疾病療養受療証について

国保の高額療養費について

所管部署

大和市 市民経済部 保険年金課 保険給付係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法施行令第29条の2第8項
  • 国民健康保険法施行規則第27条の13

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