概要
国保加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます。
手続期限
事案が発生した日の翌日から2年
手続書類(様式)
出産育児一時金支給申請書
手続に必要な添付書類
●医療機関が発行する領収・明細書
必須
出産にかかった費用を確認するため、医療機関が発行する領収・明細書の画像データをご用意ください。
●直接支払制度利用の有無が記載されている合意文書
必須
直接支払制度利用の有無を確認するため、医療機関が発行する合意文書の画像データをご用意ください。
●申請者名義の銀行口座がわかるもの
銀行の預金通帳やキャッシュカードの銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できる画像データをご用意ください。
●(死産・流産の場合は)死産証明書または埋火証明書
死産・流産の場合は、事実発生を確認するため、死産証明書または埋火証明書の画像データをご用意ください。
手続に必要な持ちもの
保険年金課窓口または郵送で申請する場合は、次の持ちものが必要です。
1.国民健康保険被保険者証
2.世帯主の印鑑(認め印可)
3.世帯主の預金通帳等振込先のわかるもの
4.医療機関等が発行する領収・明細書
5.直接支払制度利用の有無が記載されている合意文書
6.(死産・流産の場合は)死産証明書もしくは埋火証明書
※海外で出産した場合は、上記の1~4に加え、4の翻訳、出生証明書およびその翻訳、渡航履歴のわかるパスポート(もしくは航空券)をご持参ください。
手続方法
●出産育児一時金
・国保加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます。
・ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(出産する人に1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。
●支給額
・1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産については42万円)
●申請方法
【直接支払制度を利用する人】
・出産前に医療機関等が世帯主と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。
・この制度を利用することで、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。また、市役所保険年金課の窓口にお越しいただいて支給申請する必要がなくなります。
(注意)直接支払制度を利用し、かつ出産費用が50万円未満だった場合は、
保険年金課窓口または郵送で差額を申請できます。
(本メニューでは申請できません。詳しくは、平日(8時30分~17時)に
市役所保険年金課にお問い合わせください。)
【直接支払制度以外を利用する人】
・直接支払制度を利用しなかった場合は、本申請の他、保険年金課窓口または郵送で、出産育児一時金50万円を申請できます。
・なお、海外で出産した場合は、医療機関が発行する領収・明細書の翻訳、出生証明書およびその翻訳、渡航履歴のわかるパスポート(もしくは航空券)をご提出いただく必要があるため、保険年金課窓口または郵送で申請してください。
(注意)本サービスで申請する場合は、世帯主の口座への振込に限ります。
代理で申請される場合や、申請者と異なる口座に振込を希望される場合は、
平日(8時30分~17時)に市役所保険年金課にお問い合わせください。
●出産児が死亡した場合
・国保加入中または加入予定の出産児が死亡した場合は、出産育児一時金・葬祭費の給付を受けることができます。葬祭費については「葬祭費の支給申請」のメニューをご覧ください。
●その他
・産前産後期間の国民健康保険税の軽減申請については、「産前産後期間の国民健康保険税の軽減申請」のメニューをご覧ください。
関連リンク
手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。
出産育児一時金について
子育て王国大和市子育て応援サイト「出産育児一時金」
子育て王国大和市子育て応援サイト「出産したら」
子育て王国大和市子育て応援サイト「大和市出産・子育て応援事業」
所管部署
大和市 市民経済部 保険年金課 保険給付係
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法 第58条
- 大和市国民健康保険条例 第8条
- 大和市国民健康保険条例施行規則 第10条
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :13 直接支払制度を利用しなかったときの出産育児一時金の支給申請
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