概要
申告が必要な年度の1月1日に国外に居住していた人について、適正な国民健康保険税の課税と国民健康保険の給付を行うために、前年中(1月1日~12月31日)の日本国内での収入の有無について申告するための手続きです。
手続書類(様式)
国民健康保険税簡易申告書
手続に必要な添付書類
●収入・所得がわかる資料
前年に日本国内での収入があった人は、収入・所得がわかる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写し等)を提出してください。
手続方法
●国民健康保険税は、前年中の所得により計算することから、申告が必要な年度の1月1日に国外に居住していた人が国民健康保険に加入する場合は、前年(1月1日~12月31日)の収入について申告が必要です。
●1月2日から7月31日までの間に国外から大和市へ転入された場合は、医療機関を受診する際の自己負担限度額の区分判定(※毎年8月に判定)のため、前々年中の収入についても申告が必要な場合があります。対象の方には保険年金課からご本人様にご連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
例)・令和6年10月に海外から大和市へ転入し、国民健康保険に加入する場合
申告が必要な年度:令和6年度
申告が必要な期間:令和5年1月1日~12月31日
・令和6年4月に海外から大和市へ転入し、国民健康保険に加入する場合
申告が必要な年度:令和5年度、令和6年度
申告が必要な期間:令和4年1月1日~12月31日、令和5年1月1日~12月31日
●調査の結果、簡易申告された内容と異なる収入・取得等が判明した場合は、国民健康保険税の課税には調査結果を使用する場合があります。
●本申請のほか、窓口または郵送でも手続きできます。
※申告が必要な年度の1月1日に大和市に住民登録があり、上記に該当しない人の収入申告については、市民税課にお問い合わせください。
※申告が必要な年度の1月2日以降に他市区町村から大和市に転入した人は、1月1日に住民登録のあった市区町村に申告のうえ(申告方法は提出先にお問い合わせください)、申告先の市区町村名を保険年金課にお知らせください。
関連リンク
手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。
国民健康保険税について
所管部署
大和市 市民経済部 保険年金課 国保年金係
根拠法律・条例等
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :09 国民健康保険税の簡易申告(海外から転入した人向け)
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