概要
国民健康保険の被保険者(74歳までの人)が亡くなられた場合に、葬祭を執り行った喪主が葬祭費(5万円)の支給を申請する手続きです。
手続期限
葬祭日の翌日から2年
手続書類(様式)
葬祭費支給申請書
手続に必要な添付書類
●支給申請を行う者(喪主)が死亡した被保険者の葬祭(埋葬又は火葬のみの場合を含む。)を行った事実を証明する書類
必須
次の書類のいずれかの添付が必要です。
・葬儀会社の領収書または会葬礼状
・(火葬または土葬のみの場合)火葬代の領収書、火葬執行証明済の埋火葬許可証、火葬証明書、または埋葬(土葬)証明書
●申請者名義の銀行口座がわかるもの
銀行の預金通帳やキャッシュカードの銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できる写しが必要です。
手続方法
≪75歳以上の人が亡くなられたときの葬祭費の支給申請は、「4 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の人)が亡くなられたときの葬祭費の支給申請」メニューから申請してください≫
(1)支給申請について
●葬祭費の支給申請は、本申請の他、窓口または郵送での手続きも可能です。
●添付していただいた必要書類に、葬祭を行った人の氏名(フルネーム)や死亡した人の氏名(フルネーム)が記載されていない場合には、葬祭費支給申請申立書(大和市様式)をご記入いただく必要があるため、オンラインでの申請を受付できない場合があります。
●本サービスで申請する場合は、葬祭を執り行った人(喪主)の口座への振込に限ります。代理で申請される場合や、申請者(喪主)と異なる口座に振込を希望される場合は、平日(8時30分~17時)に市役所保険年金課へお問い合わせください。
(2)その他
●亡くなられた人の保険証(※有効期限が残っているもの)または資格確認書については、ご返却いただくか、ご遺族の責任で破棄してください。
●国保加入中または加入予定の出産児が死亡した場合は、出産育児一時金・葬祭費の給付を受けることができます。また、死産・流産の場合、葬祭費は対象外となりますが、妊娠12週以上であれば出産育児一時金が支給されます。手続き方法については、大和市ホームページをご覧ください。
関連リンク
手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。
葬祭費について
出産育児一時金について
所管部署
大和市 市民経済部 保険年金課 保険給付係
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法 第58条
- 大和市国民健康保険条例 第9条
- 大和市国民健康保険条例施行規則 第11条
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :12 国民健康保険の被保険者(74歳までの人)が亡くなられたときの葬祭費の支給申請
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