神奈川県大和市

07 産前産後期間の国民健康保険税の軽減申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 産前産後の期間がある被保険者が属する世帯の世帯主(納税義務者)
手続を行う人
世帯主、対象者本人、または住民票上同一世帯の人

概要

産前産後期間の国民健康保険税の軽減申請を受け付けています。

手続書類(様式)

出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書

手続に必要な添付書類

●出産被保険者の氏名を確認することができる書類(親子健康手帳(母子健康手帳)の表紙など)

必須

●出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)

必須

●単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類

親子健康手帳(母子健康手帳)や出生証明書など、出産被保険者の氏名・出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)と、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類をご用意ください。

手続方法

●大和市の国民健康保険の被保険者で、出産された人(出産予定の人)は、届出により産前産後期間の国民健康保険税(所得割・均等割)が軽減となります。
 ※産前産後期間
  単胎妊娠(出産)の場合、出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月
  多胎妊娠(出産)の場合、出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月
●マイナポータル(ぴったりサービス)、窓口又は郵送で手続きが可能です。
 ※出産予定日の6か月前から申請可能です。
●保険年金課に必要書類が到着次第、国民健康保険税の再計算を行い、税額が変更となる場合には必要書類が当課に到着した(窓口での申請の場合は申請日の)翌月に世帯主宛に国民健康保険税税額変更決定通知書をお送りします。税額変更決定通知書が届くまでに納期が到来する保険税については、お手元にある納付書での納付をお願いします。変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分について税額変更決定通知書内に同封される新たな納付書にてお納めください。
●年度当初の申請の場合には、5月下旬頃までに申請をいただいた場合、軽減をかけた状態で6月中旬に当該年度の国民健康保険税税額決定通知書を発送します。
●出産育児一時金の支給申請については、「直接支払制度を利用しなかったときの出産育児一時金の支給申請」のメニューをご覧ください。

関連リンク

手続きや内容について詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。

国民健康保険税について

所管部署

大和市 市民経済部 保険年金課 国保年金係

根拠法律・条例等

  • 地方税法第703条の5第3項
  • 大和市国民健康保険税条例 第23条第3項、第30条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ