神奈川県大和市

3 後期高齢者医療特定疾病療養受療証の交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
高齢者医療
対象
  • 以下のいずれかの疾病による療養を受けている被保険者のうち、受療証の必要性を医師が認めている人
  • ・人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • ・血友病(血しょう分画剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がい又は先天性血液凝固第9因子障がい)
  • ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
手続を行う人
対象者本人、または住民票上同一世帯の方

概要

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、特定疾病療養受療証が必要な方が交付を受けるための手続きです。

手続書類(様式)

後期高齢者医療特定疾病認定申請書

手続に必要な添付書類

●後期高齢者医療制度に移行する前の医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)で交付されていた特定疾病療養受療証

必須

手続方法

・初めて受療証を申請する方は、医師の意見書(原本)の添付が必要となるため、保険年金課窓口または郵送での申請をお願いいたします。
・「特定疾病療養受療証」を提示すると、1つの医療機関での1カ月の自己負担が1万円までとなります。
・同じ医療機関でも入院と外来の両方を受診した場合は、それぞれで限度額までの負担となります。(対象となる治療を受けた分のみ)
・同じ月に複数の医療機関を受診した場合、医療機関ごとに限度額までを負担します。ただし、特定疾病で受診している医療機関から処方箋の交付を受けて薬局で薬剤の支給を受けた場合は、医療機関と薬局の合計額が限度額までとなります(限度額以上の負担があった場合は、高額療養費として償還払いとなります)。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい方は大和市ホームページをご覧ください。

給付(後期高齢者医療制度)

所管部署

大和市 市民経済部 保険年金課 高齢者保険係

根拠法律・条例等

  • 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条の2、第62条

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