概要
後期高齢者医療制度の被保険者で1割負担の人のうち、所得区分が「低所得者Ⅰ」または「低所得者Ⅱ」の人が、減額認定証の交付を受けるための手続きです。
手続書類(様式)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
手続方法
≪マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください≫
・1割負担の人のうち、所得区分が「一般Ⅰ」の人は、減額認定証は発行されません(保険証だけで自己負担限度額が適用されます)。該当の有無については、平日(8時30分~17時)に市役所保険年金課へお問い合わせください。
・3割負担の人は、限度額適用認定証のメニューから申請してください。
・2割負担の人は、減額認定証や限度額適用認定証は不要です。
・世帯の中に、前年の所得について申告していない人がいる場合には、自己負担限度額区分(所得区分)を正しく判定できないため、申請をお断りする場合があります。所得の申告方法については市役所市民税課にお問い合わせください。
・1割負担で所得区分が「低所得者Ⅱ」の人で、直近12か月以内に91日以上入院している人は、長期入院該当の減額認定証を発行できる場合があります。詳しくは窓口またはお電話で市役所保険年金課にお問い合わせください。
・減額認定証の交付申請は本申請の他、保険年金課窓口(平日の8時30分~17時)または郵送での手続きも可能です。
・減額認定証は、住民登録地(送付先設定がある場合は設定先の住所)に普通郵便でお送りします。
関連リンク
手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度のお手続きについて
給付(後期高齢者医療制度)
所管部署
大和市 市民経済部 保険年金課 高齢者保険係
根拠法律・条例等
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第66条の2、第67条
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :2-1 後期高齢者医療減額認定証の交付申請(1割負担の人)
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