神奈川県大和市

01-2 国民健康保険の加入届(生活保護を受けなくなった人向け)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 生活保護を受けなくなったことにより、国民健康保険への加入が必要になった人
手続を行う人
世帯主、対象者本人、または住民票上同一世帯の人

概要

生活保護を受けなくなった人が、国民健康保険に加入するための手続です。

手続書類(様式)

国民健康保険異動届

手続に必要な添付書類

●保護決定通知書

必須

保護決定通知書の画像データ(国民健康保険に加入される人全員分の氏名が記載されているもの)をご用意ください。

手続方法

国民健康保険の加入にあたり、下記の内容を必ずご確認ください。

(1)国民健康保険の手続きに関すること
●世帯内に社会保険等の加入者がいる場合は、社会保険等の被扶養者になることができないか確認してください。空白期間なく被扶養者になれる場合は国民健康保険への加入はできません。

(2)保険証に関すること
●保険証は世帯主宛に簡易書留でお送りします。(納税通知書等も世帯主宛にお送りします。)(住民票上の世帯主が生活保護を受給している場合は、国民健康保険加入者に直接送付する場合があります。)

(3)保険税に関すること
●保険税額は前年所得をもとに計算し、毎年6月頃に決定し通知を送付します。1年分の税額(4月から翌3月までの12か月)を、10回(6月から翌3月)の納期に分けて納めていただきます。そのため、1期あたりの金額は、1か月分の保険税額ではありません。年度途中で加入された場合は、加入日の属する月から月割で計算を行い、加入手続きをいただいた月の翌月に国民健康保険税納税通知書をお送りします。
●国民健康保険への加入は、生活保護の廃止日からとなります。そのため届出が遅れた場合でも、保険税は生活保護廃止日の属する月から発生します。
●国民健康保険は世帯単位での加入となります。そのため世帯主が納税義務者となり、世帯主が別の健康保険に加入している場合でも、保険税は世帯主に課税されます。(住民票上の世帯主が生活保護を受給している場合は、世帯員である国民健康保険加入者が国民健康保険上の世帯主(納税義務者)となります。詳しく知りたい方は大和市保険年金課にお問い合わせください。)
●世帯に未申告の人がいると、保険税の計算が正しく行われず、軽減や医療費の自己負担限度額などで不利益が生じる場合があります。前年に所得がない場合でも必ず申告してください。
●口座引き落としをご希望の場合は、国民健康保険税納税通知書送付時に同封されている口座振替依頼書をご利用ください。(口座振替依頼書裏面に申込期限と振替開始期が記載されています。口座振替が開始されるまでは納付書でお納めください。)以前に国民健康保険の納付方法で口座登録をされていた場合、登録されている口座から引き落としが開始されます。登録口座の変更・解除をご希望の場合は、収納課(046-260-5240)までお問い合わせください。

※国民健康保険税の軽減や減免に関することは、国民健康保険税納税通知書に同封される案内チラシをご覧ください。

(4)その他
●生活保護を受けなくなった日以降に申請してください。
●ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は加入手続きができないため、申請をお断りする場合があります。
●厚生年金から国民年金への切り替え(国民年金1号加入)については、別途手続きが必要です。国民年金のメニューからお手続きください。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。

国民健康保険のお手続きについて

所管部署

大和市 市民経済部 保険年金課 国保年金係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法 第9条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ