神奈川県大和市

01-4 国民健康保険の加入届(子どもが生まれたとき)【※出生の届出が完了している人限定】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 子どもが生まれた人で、その子を大和市国民健康保険に加入させる必要がある人で、出生の届出が済んでいる人
手続を行う人
世帯主、対象者本人、または住民票上同一世帯の人

概要

子どもが生まれた人で、その子を大和市国民健康保険に加入させるための手続です。

手続書類(様式)

国民健康保険異動届

手続方法

国民健康保険の加入にあたり、下記の内容を必ずご確認ください。

(1)国民健康保険の手続きに関すること
●世帯内に社会保険等の加入者がいる場合は、社会保険等の被扶養者になることができないか、必ず確認してください。空白期間なく被扶養者になれる場合は国民健康保険への加入はできません。
●遡って社会保険等の被扶養者になることができ、それまでに国民健康保険を使って医療機関等を受診してしまっている場合には、国民健康保険が負担した医療費(全体のうち8割)について返還請求を行います。

(2)資格情報のお知らせ及び資格確認書に関すること
●資格情報のお知らせは普通郵便により、資格確認書は特定記録郵便により、世帯主宛にお送りします。(納税通知書等も世帯主宛にお送りします。)
●申請情報に基づき、マイナ保険証をお持ちの場合には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない場合には「資格確認書」を交付します。(資格確認書を交付した場合で、後日マイナ保険証をお持ちであることが判明した場合には、有効期限後の資格確認書の次回交付は行われませんのでご承知おきください。)

(3)国民健康保険税に関すること
●国民健康保険税額は前年所得をもとに計算し、毎年6月頃に決定し通知を送付します。1年分の税額(4月から翌3月までの12か月)を、10回(6月から翌3月)の納期に分けて納めていただきます。そのため、1期あたりの金額は、1か月分の国民健康保険税額ではありません。年度途中で加入された場合は、加入日の属する月から月割で計算を行い、加入手続きをいただいた月の翌月に国民健康保険税納税通知書をお送りします。
●国民健康保険への加入は、出生の日からとなります。そのため届出が遅れた場合でも、国民健康保険税は出生の日の属する月から発生します。
●国民健康保険は世帯単位での加入となります。そのため世帯主が納税義務者となり、世帯主が別の健康保険に加入している場合でも、国民健康保険税は世帯主に課税されます。
●世帯に未申告の人がいると、国民健康保険税の計算が正しく行われず、軽減や医療費の自己負担限度額などで不利益が生じる場合があります。前年に所得がない場合でも必ず申告してください。
●口座引き落としをご希望の場合は、国民健康保険税納税通知書送付時に同封されている口座振替依頼書をご利用ください。(口座振替依頼書裏面に申込期限と振替開始期が記載されています。口座振替が開始されるまでは納付書でお納めください。)以前に国民健康保険の納付方法で口座登録をされていた場合、登録されている口座から引き落としが開始されます。登録口座の変更・解除をご希望の場合は、収納課(046-260-5240)までお問い合わせください。
※国民健康保険税の軽減や減免に関することは、国民健康保険税納税通知書に同封される案内チラシをご覧ください。

(4)その他
●出生の日以降に申請してください。
●出生届の提出がされていない場合には、申請をお断りする場合があります。
●ご提出いただいた書類に不足、または記入内容に不備がある場合は加入手続きができないため、申請をお断りする場合があります。
●未就学児や出産被保険者には、国民健康保険税の軽減制度があります。届出が必要な場合がありますので、詳しくは大和市ホームページをご覧ください。

関連リンク

手続きについて詳しく知りたい場合は大和市ホームページをご覧ください。

国民健康保険の手続き(加入、脱退、変更など)

マイナ保険証、資格確認書(国民健康保険)

国民健康保険税の軽減制度

資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求

所管部署

大和市 市民経済部 保険年金課 国保年金係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法 第9条

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