概要
介護保険制度では、実際に居住している住宅に手すりの取り付けや段差解消などの特定の住宅改修を行った場合、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)の介護保険の給付が受けられます。
住宅改修で保険給付を受ける場合は、その住宅改修が保険給付の対象工事となるかどうかの確認を含めた事前申請が必要になりますので、工事着工前にケアマネジャー等にご相談ください。
工事着工前の事前申請をしていただき、住宅改修の対象になるかを市が判断します。
☆着工許可なしに、工事された場合は介護給付の対象外となります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書 住環境コーディネーター2級以上の方が作成した場合は資格証の写し
必須
原則、理由書の作成者はケアマネジャーや地域包括支援センターとしますが、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれます(住環境コーディネーター2級以上の方が作成した場合は資格証の写しを添付してください。)。
※担当ケアマネジャー以外が理由書を記載した場合は、事前に必ず担当ケアマネジャーに内容の確認をしてください。
※現地確認は必ず理由書の作成者が行ってください。
※担当ケアマネジャーに確認をしていない場合や、理由書の作成者が現地確認をしていない場合は、給付が認められません。
●工事費内訳書
必須
工事費見積書など。介護保険の対象工事6区分ごとに改修場所を明確にし、材料費・施工費・諸経費を適切に区分し、なるべく細かく内訳を記載してください。(「○○工事一式 ●●円」という記載のみの場合は受付けません)
●住宅改修前と完成後(予定)の状態がわかるもの
- 正式名称
- 住宅改修前と完成後(予定)の状態がわかるもの
必須
改修前写真(写真は日付のあるもの)に完成予定の図を書き加えたもの、又は現状写真といっしょに完成前と後の図面を添付してください。
※ご家族が申請に来庁する場合は印鑑及び被保険者証をご持参ください。
※ご本人やご家族が施工する場合は、材料の購入費のみ支給対象となります。
この場合も材料の購入前に事前申請が必要です。
※受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
●◎受領委任払いの場合に必要です。 介護保険住宅改修費受領委任払申請書
- 正式名称
- 介護保険住宅改修費受領委任払申請書
別途原本の提出が必要
被保険者の方が住宅改修の受領委任払いを希望される場合、償還払いと同じ書類に加えて事前申請の際に提出していただく書類です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
マイナンバーをご記入いただいた場合、窓口または郵送の手続きの際に以下の書類等が必要です。
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
・ご本人様の身分証(顔写真ありのもの1点、もしくは顔写真なしのもの2点)
・申請者がご本人様以外の場合には、申請者の方の身分証(顔写真ありのもの1点、もしくは顔写真なしのもの2点)。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護保険課(市役所1階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 大和市ホームページ
介護保険における住宅改修費の支給手続きについて
所管部署
大和市介護保険課
根拠法律・条例等
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市区町村:神奈川県大和市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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